会社を設立した後に、
役所に届け出が必要な書類が何なのか?
を知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
会社を設立した後に、「役所に届け出が必要な書類」について、わかりやすく解説しています。
会社の設立手続きの申請を行った後は、
概ね、1週間前後で会社の登記が完了
します。
書類申請から完了までの期間は、 提出時期や法務局によって多少異なります。
その後、下記役所の窓口に、
指定の書面の届け出
が必要となります。
会社設立後の届け出先
・税務に関して > 税務署
・地方税に関して > 地方自治体(都道府県と、市町村のそれぞれ)
・社会保険に関して > 年金事務所
また、届け出のタイミングは、下記になります。
届け出のタイミング(法人設立から)
■税務署
・法人設立届出書 ;2ヶ月以内
・青色申告の承認申請書 ;3ヶ月以内
・給与支払事務所等の開設 ;1ヶ月以内
・源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書 ; 適用時のみ
・棚卸資産の評価方法の届出書 ;必要に応じての提出
・減価償却資産の償却方法の届出書;必要に応じての提出
■地方自治体(都道府県)
・法人設立届出書 ;1ヶ月以内(都道府県によって異なる)
■地方自治体(市町村)
・法人設立(異動)届出書 ;すみやかに(市町村のよって異なる)
■年金事務所
・健康保険・厚生年金保険新規適用届等;原則、給与の支払い日から5日以内
それぞれ届け出時に必要な添付書類などもあります。
また、状況に応じて、上記以外の提出書類もあります。
忘れずに、書類を提出しましょう。
また、
社員を採用した場合
には、
労働基準監督署
ハローワーク
への届け出が必要となります。
それぞれの内容について、下記に順に説明していきます。
税務署向け書類
税務署向けの書類は、結構、たくさんあります。
必ず提出が必要な書類と、必要に応じて提出する書類がありますので、状況に応じて判断しましょう。
書類
■法人設立届出書
→ 会社設立から2か月以内。
■青色申告の承認申請書
→ 原則として会社設立から3か月以内。
節税になります。
■給与支払い事務所等の開設届出書
→ 事務所開設(会社設立)から1か月以内。
代表者本人の給与支払いの為にも必要です。
■源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書
→ 特例適用時のみ。
届け出することで、毎月納付の源泉所得税を半年に1回に省略できるようになります。
但し、従業員等の人数が常時10人未満の場合の適用になります。
■棚卸資産の評価方法の届出書
→ 最初の確定申告期限まで。
必要に応じての提出でOKです。
■減価償却資産の償却方法の届出書
→ 最初の確定申告期限まで。
こちらも、必要に応じての提出でOKです。
添付書類
・定款コピー
地方自治体
都道県と、地方自治体の両方に、それぞれの書式の書面を提出します。
つまり、法人設立後は、
都道府県と市町村のそれぞれに定められたルールにもとづいて、法人を対象とした税金を支払う義務
が発生するということになります。
書類
■都道府県
→ 法人設立届出書。
県の税事務所で手続きをします。
届け出のタイミングは、都道府県によって異なります。
法人設立から1ヶ月以内の場合が多いです。
■市区町村
→ 法人設立届出書。
地方税に関する届出です。
届け出のタイミングは、市町村によって異なります。
添付書類
・定款コピー
・登記事項証明書コピー
年金事務所
新規法人の場合、健康保険・厚生年金保険の適用事業者となる為、その書類を提出します。
また、少なくとも、
代表者は、健康保険・厚生年金保険被保険者
となる為、その届け出をしておきましょう。
また、扶養者がいる場合や、社員を採用した場合も、その為の書類を提出することになります。
書類
■健康保険・厚生年金保険新規適用届
→ 原則として会社設立から5日以内
■健康保険・厚生年金保険被保険者資格所得届
→ 被保険者の資格所得後5日以内
■健康保険被扶養者(異動)届
→ 被保険者の扶養が発した日から5日以内
添付書類
・登記事項証明書(原本)
・法人番号がわかるもの
※社員を雇用する場合
労働基準監督署
社員を雇用する場合は、労働基準監督署への届け出が必要となります。
書類
■労働保険
→ 保険関係成立書(労働雇用日から10日以内)
■労働保険
→ 概算保険料申告書(労働雇用日から50日以内)
ハローワーク
同様に、管轄のハローワークへの届け出も必要となります。
書類
■雇用保険 適用事務所設置届
→ 要件を満たした翌日から10日以内
■雇用保険
→ 被保険者資格所得届(被保険者となった日の属する月の翌月10日まで)
補足事項(会社設立後に必要な届け出書類)
青色申告の承認申請書について
青色申告というと、個人事業所の申告方法のようですが、法人でもその申告をすることで、
「法人税について青色申告の承認を得る」
ことができ、節税になります。
忘れずに、税務署に、届出しておきましょう。
年金事務所への届け出
年金事務所への届け出が、
原則として会社設立から5日以内
と一番早いタイミングになりますので、注意が必要です。
以上、「会社設立後に必要な届け出書類」についての情報でした。